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メルマガに住所の記載は必要?特電法の対応と住所バレの解決方法

メルマガ・住所の表示義務・特定電子メール法について解説 格安バーチャルオフィス

メルマガは単に情報発信するためだけに使用されるだけでなく個人のたコンテンツ販売やASPの案件を紹介するアフィリエイト目的で使用することがありますが、非営利で使用する場合と営利目的で使用する場合で対応に注意が必要です。

特定の読者とコミュニケーションを図るような非営利目的で利用する場合は特に心配する要素はありませんが、営利目的で利用する場合は特電法という法律に定められた内容を遵守する必要があります。

つまり、特電法に基づいたメール配信をするならメール本文にメール配信者の住所・氏名・電話番号を明確に記載する義務があり、これを怠ると罰則を受けることもあります。

また、住所は自分の住居の住所を記載するのが基本ですが、そうなると当然自分の住まいは読者に知られてしまいます。

自分の住まいの住所がバレるのが嫌だからといって住所を記載しないのはNGなので、この解決方法として多くの人がバーチャルオフィスの住所を利用しています。

メルマガ配信で必要な特定電子メール法とは

特定電子メール法は略して特電法と呼ばれることもある法律で、消費者庁の公式サイトにおいて「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)」という項目で大枠が説明されています。

消費者庁が公開している「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」はおおまかに分けて次の6点について定義されています。

・適用範囲等
・オプトイン規制における同意
・オプトイン規制の例外
・オプトアウト
・表示義務
・措置命令

特定電子メール法が適用されるケース

下記は消費者庁の「特定電子メールの送信等に関するガイドライン」の適用範囲等(法第2条第2号等)>「特定電子メール」の範囲 からの抜粋で、どういったメールが特定電子メールの定義に該当するのか明確に規定されています。

「特定電子メール」とは、「営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人」である送信者が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メール」である。
電子メールの内容が営業上のサービス・商品等に関する情報を広告又は宣伝しようとするものである場合には、明らかに特定電子メールに当たるものである。
また、次のような電子メールについても、広告又は宣伝を行うための「手段として」送信されているものと考えられるため、特定電子メールに該当するものである。

ア)営業上のサービス・商品等に関する情報を広告又は宣伝しようとするウェブサイトへ誘導することがその送信目的に含まれる電子メール

イ)SNS(Social Network Service)への招待や懸賞当選の通知、友達からのメールや会員制サイトでの他の会員からの連絡などを装って営業目的のウェブサイトへ誘導しようとする電子メール

消費者庁:特定電子メールの送信等に関するガイドライン1 >適用範囲等(法第2条第2号等) >①「特定電子メール」の範囲 >1)「広告又は宣伝を行うための手段として」の意義 より引用

上記のガイドラインに依れば、営利目的のメールは全て特定電子メールに該当することになるので、メールマガジンで集客しつつ、たまに有料コンサルや有料サロンの入会を促すリンクを設置するなら間違いなく特定電子メールに該当します。

なお、メールにサービス申し込みのリンクが設置されていなくても遷移先のブログやサイトが入会を促すLPなら営利目的とみなされます。

つまり、メールを利用した営利を目的とする一連の行為が全て特定電子メールに該当すると解釈できるため、あらゆる収益化の導線は全て営利目的であるとみなされます。

特電法が適用されないケース

逆に、特定電子メールに該当しないのはどういったメールかというと、これについてもガイドラインで明確に定義されています。

一方で、次のような電子メールについては、広告又は宣伝のための手段として送信されたものとは考えられず、特定電子メールには当たらないものもある。

ア)取引上の条件を案内する事務連絡や料金請求のお知らせなど取引関係に係る通知であって広告又は宣伝の内容を含まず、広告又は宣伝のウェブサイトへの誘導もしない電子メール

イ)単なる時候の挨拶であって、広告や宣伝の内容を含まず広告又は宣伝のウェブサイトへの誘導もしない電子メール

出典:消費者庁:特定電子メールの送信等に関するガイドライン1 >適用範囲等(法第2条第2号等) >①「特定電子メール」の範囲 >1)「広告又は宣伝を行うための手段として」の意義

ガイドラインに示される上記のメールは例えば電気代やガス代などの料金明細をメールで通知するサービスが該当します。

電気代たガス代は公共料金とはいえ個人が企業と契約して電気やガスを使用するサービスなので電気会社もガス会社も営利目的で関わっていることになりますが、料金の明細をメールで通知する行為はメールに有料サービスへの加入を促す内容がない限り営利目的には該当しないというわけです。

また、下記に示すように特定の法人・団体が送信するメールは特定電子メールに該当しません。

「特定電子メール」は、「営利目的の団体又は営業を営む場合における個人」である送信者が「自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信する電子メール」とされているところ、政治団体・宗教団体・NPO法人・労働組合等の非営利団体が送信する電子メールは、特定電子メールには当たらないものである。

出典:消費者庁:特定電子メールの送信等に関するガイドライン1 >適用範囲等(法第2条第2号等) >①「特定電子メール」の範囲 >2)政治活動・非営利活動等との関係

オプトイン規制における同意とは?

特定電子メールの範囲を理解することで営利目的の電子メールが特定電子メールに該当することは分かりましたが、特定電子メール法ではメールを送信する側が受信する側に対して事前に宣伝や広告が含まれるメールを送信することを説明したうえで受信者がそのことを了解している必要性について規定しています。

(特定電子メールの送信の制限)
第三条 送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
一 あらかじめ、特定電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者(電子メールの送信を委託した者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)に対し通知した者

出典:消費者庁:特定電子メールの送信等に関するガイドライン1 >適用範囲等(法第2条第2号等) >2 オプトイン規制における同意>①「同意」の取得

さらに、続く「原則」において事前の説明と同意が適正に行われている必要性と送信者の名称等が認識可能になっている必要性についても言及されています。

下記は「原則」からの抜粋です。

ア)通常の人間であれば広告・宣伝メールの送信が行われることが認識されるような形で説明等が行われていること

イ)賛成の意思表示があったといえること

出典:消費者庁:特定電子メールの送信等に関するガイドライン1 >適用範囲等(法第2条第2号等) >2 オプトイン規制における同意>1)原則

続けて送信者の名称を表記する必要性について記載されている箇所の抜粋です。

また、特定電子メールの送信を行うことが認められる送信先として「送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者に対し通知した者」と規定されていることから、同意の通知をする者にとって、その通知の相手方となる送信者又は送信委託者が特定されており、通常の人間であれば認識できるような形でその相手方の名称等が認識できるようになっていることが必要である。

出典:消費者庁:特定電子メールの送信等に関するガイドライン1 >適用範囲等(法第2条第2号等) >2 オプトイン規制における同意>1)原則

「原則」は噛み砕いて説明すると下記の3点を意味します。

・広告・宣伝が含まれるという説明は適正に行われる必要があり、普通の人間が見てそれとわかるものでなければならない。
・受信者が説明を理解したうえで了承している必要がある。
・メールを受信する側はメールを送信する側の名称等を普通に認識できる必要がある。

オプトイン規制における例外とは?

特定電子メール法のオプトイン規制があるおかげで営利目的のメール配信がある程度抑制されているのは事実です。

ただし、オプトイン規制には下記に示すとおり一部例外があります。

オプトインには例外が存在します。特定電子メール法第3条第1項第2号から第4号に規定されている例外は、以下のとおりです。

・電子メールアドレスの通知をした者
・取引関係にある者
・自己の電子メールアドレスを公表している団体又は営業を営む個人

電子メールアドレスの通知をした者

「電子メールの通知をした者」もオプトイン規制の例外となるとのことですが、こんなに短い文言だけでは具体的にどういうケースが該当するか分かりにくいと思います。

もしもあるとすれば下記のようなケースが該当すると考えられます。

  • 名刺に電子メールアドレスを記載して、営業担当者に渡した
  • セミナーやイベントの参加申込時に電子メールアドレスを入力した

特にセミナー参加などで氏名や住所を記入させられることは多々ありますが、セミナーの申し込み用紙に任意ではありますがメールアドレスの記入欄が設けてあることは多々あります。

つまり、各種営利目的のセミナーに参加する際に参加者の情報としてメールアドレスを記入する義務がないにもかかわらず自分から記入して先方に知らせてしまうとオプトイン規制の例外に該当するということです。

この場合、セミナー参加後に運営団体から営業メールが届いたとしても法的には問題ないということです。

取引関係にある者

これは、商品やサービスの購入や利用など、何らかの取引関係にある者を指します。例えば自社サイトのトラフィックを計測してSEO対策に利用できるツールをサブスクで利用すると必ずメールアドレスも登録しますが、サービスを利用すると自分のメールアドレスにプランのグレードアップを促すような宣伝・広告が掲載されていることは多々あります。

こういうケースは取引関係にある者と定義され、広告主と受信者の間にビジネス上のつながりがある者であり、広告宣伝メールの送信が問題なく行われていることや、受信者にとって広告主に関する広告・宣伝メールの送信が行われることが予想されることから、オプトインの例外とされています。

自己の電子メールアドレスを公表している団体又は営業を営む個人

名刺やWebサイトなど、書面または電子メールによって電子メールアドレスを送信者に伝えた者を指します。電子メールアドレスを自ら通知しているということは、広告宣伝メールの受信をある程度は予測していると考えられることから、オプトインの例外とされています。

つまり、営業メールが嫌なら自分のメールアドレスを公開するなということです。メールアドレスを公開することは特定電子メールを配信されても構わないと認めたことと同意とみなされるため、受信する側の同意がなくてもメールが配信されても法的に問題はありません。

オプトアウト

特定電子メール法では受信者が営利目的のメールを受信することに同意したとしても、受信者の意思でメールの配信を終了させることができるよう送信側がメール内に配信解除のリンクを設置するなどの対応を施す必要性を明示しています。

下記はオプトアウトの項目の基本的な考え方からの抜粋ですが、非常に分かり易い内容となっています。

1)基本的な考え方
受信者が特定電子メールの送信に同意した場合であっても、実際に広告・宣伝メールを受信した結果、その後の受信を望まないこともあることから、オプトイン規制を円滑に機能させるという観点からは、広告・宣伝メールに関しては、受信者が望まなくなったときに、容易にオプトアウトが行えることが重要である。

このため、法第3条第3項では、同意の取得等をした場合であっても、オプトアウトの通知を受けたときは、その通知に示された意思に反した特定電子メールの送信を禁止している。

出典:消費者庁:特定電子メールの送信等に関するガイドライン1 >適用範囲等(法第2条第2号等)>4 オプトアウト >1)基本的な考え方

さらに「簡易なオプトアウト方法」の項目で具体的な対応方法についても明記されていますが、これは我々が日々受信している営利目的のステップメールなどにも必ず即時に配信解除が可能なリンクが設置されていることから、この手のオプトアウト方法は特定電子メール運営におけるスタンダードな対応となっていることが良く分かります。

広告・宣伝メールの送信者・送信委託者は、受信者に対して、簡便なオプトアウトの方法を提供することが推奨される。
簡便なオプトアウトの方法としては、例えば、広告・宣伝メール本文に記載するオプトアウトの通知の連絡先となるURLを受信者ごとに異なるものとし、そのURLをクリックすることで表示されるウェブサイトの画面で簡便にオプトアウトができるようにするなどの工夫が可能と考えられる。

出典:消費者庁:特定電子メールの送信等に関するガイドライン1 >適用範囲等(法第2条第2号等)>4 オプトアウト >5)簡便なオプトアウト方法

メールの送信元情報の表示義務

特定電子メール法では前項のオプトアウトで示している通りメール配信を解除できることやメール配信者の名称等をメール内に表示する義務について明記しています。

・メール配信を解除できることを明記する必要がある。
・メール配信者の名称等を記載する必要がある。

下記は5 表示義務 >①「表示義務」についての考え方と基本的な表示事項からの抜粋で、そのことがはっきりと記載されています。

オプトイン方式を機能させるために、事前の同意を通知した者等からの特定電子メールであるか否かを受信者が容易に判断できるよう、法第4条第1号では、特定電子メールの送信に当たりその送信に責任のある者の氏名・名称を表示すべき義務を課しており、また、受信者が確実にオプトアウトを行えるよう、法第4条第2号では、受信拒否の通知を受けるための電子メール
アドレス又はURLの表示をしなければならない義務を課している。

出典:消費者庁:特定電子メールの送信等に関するガイドライン1 >適用範囲等(法第2条第2号等)>5 表示義務 >①「表示義務」についての考え方と基本的な表示事項

さらに次の項目においてメール配信者の氏名・住所・連絡先(電話番号を推奨)を明記する必要性についても明記しています。

送信責任者の住所を表示する義務。
・苦情問合せ対応の電話番号・電子メールアドレス・URLの表示。

この他に、表示が必要な事項として、法第4条第3号の委任による施行規則第9条において、オプトアウトの例外の場合(P19)を除き、①オプトアウトの通知ができる旨の記載、②送信責任者の住所、③苦情や問合せ等を受け付けるための電話番号、電子メールアドレス又はURLが定められている。なお、③に関しては、法令上の義務づけとしては、電話番号、電子メールア
ドレス又はURLによることが認められているが、可能な場合には、電子メールアドレスやURLだけでなく、電話番号についても記載することが推奨される。

出典:消費者庁:特定電子メールの送信等に関するガイドライン1 >適用範囲等(法第2条第2号等)>5 表示義務 >②「表示」として必要なその他の事項

特定電子メール法には6つの大枠がありますが、営利目的のメール配信をする人達のなかで一番ネックになるのはここで解説した表示義務の項目だと想像できます。

なぜなら、メールを送信する側の名称等を明記することは送信者が自分の氏名・住所・連絡先をメールに明記することを意味するからです。

どういうこと言いますと、営利目的でメールを送信したい人は多いですが法人ではなく個人でメールを運用する人のなかには自宅の住所や電話番号を公開したくないと思っている人が大勢いるのです。

ただし、営利目的でメール配信するうえでは避けて通れない道です。

措置命令とは?

特定電子メール法で定める措置命令とは、前述の順守事項を守らず不適切な電子メールを送信したメール責任者に対して行政が必要な措置を採ることを意味し、具体的には下記のような行為が措置の対象として挙げられます。

2)送信者の行為
措置命令の対象となる送信者の行為は、次の4つの場合である。
・第3条(特定電子メールの送信の制限)の規定を遵守していない場合
・第4条(表示義務)の規定を遵守していない場合
・送信者情報を偽った電子メールの送信
・架空電子メールアドレスあての送信

出典:消費者庁:特定電子メールの送信等に関するガイドライン1 >適用範囲等(法第2条第2号等)>6 措置命令 > ①対象となる送信者の行為 >2)送信者の行為

上記のガイドラインの内容を見るとおおまかな違反行為の概要は理解できますが、実際に下される措置の具体的な内容についてはガイドラインでは一切明記されていません。

その理由は措置の対象となる違反の形態が様々であるため、その都度違反の形態に応じた措置がとられるということでしょう。

下記は「6 措置命令 > ①対象となる送信者の行為 >④必要な措置」からの抜粋ですが、そのことが分かり易く明記されています。

「電子メールの送信の方法の改善に関し必要な措置」として具体的にいかなる措置をとることを求めるかについては、送信行為の具体的態様によって異なるが、例えば、第4条違反の特定電子メールの送信をした場合であれば、表示義務を遵守した電子メールの送信を行うべき旨の命令を発出することが、また、送信者情報を偽った電子メールの送信をした場合は、送信者情報を正
確に記載した電子メールの送信を行うべき旨の命令を発出することが考えられる。

出典:消費者庁:特定電子メールの送信等に関するガイドライン1 >適用範囲等(法第2条第2号等)>6 措置命令 > ①対象となる送信者の行為 >④必要な措置

特定電子メール法が施工されるに至った背景

2002年に特定電子メール法が施行されるまで、迷惑メールを規制する法律が存在しませんでした。

そのため、メールアドレスを教えていない業者から営業メールが届くなど日常茶飯事で、自分のメールアドレスをどこで知ったのか、どこの誰か分からないような相手から商品の購入を宣伝するメールが届くことも当たり前のようにありました。

しかし、こういった非常識な行為は社会問題となり法的に規制されるべき対象と認知され、特定電子メール法が施工されるに至りました。

特定電子メール法が規定する大枠は6つありますが、この法律が施行されるまでは逆にこの大枠から外れる営利目的のメールが不特定多数の相手から大量に送り付けられても文句を言えない状況だったのです。

こういった迷惑メールは昨今のスパムメールやフィッシング詐欺に使われる詐欺メールとは異なり、手当たり次第に広告や宣伝が掲載されたメールを撒き散らすことで収益をあげようとするものでしたが、そこにはオプトインもオプトアウトも存在せずただ一方的にメールが届くという文字通り迷惑極まりない行為がまかり通っていたのです。

特定電子メール法が施工されて以降、未だに迷惑メールの存在は後を絶ちませんが明らかに以前よりも激減しました。

特定電子メールに表示する住所はバーチャルオフィスでOK!

以上、特定電子メール法についてガイドラインを基に6つの大枠を説明しましたが、どのようなメールが特定電子メールに該当し、該当する場合の遵守事項もご理解頂けたかと思います。

メール配信で収益を図る人達の立場で考えると、表示義務の対応としてメール責任者の氏名・住所・電話番号を記載することがもっとも壁になるのは間違いありません。

どこかのレンタルオフィスを借りて起業している場合やビルの一室を買い取って起業している場合は会社を登記した住所をそのまま記載すれば問題ありませんが、自宅やコワーキングスペースを拠点にノマドワーカーとして働くフリーランスや、個人が副業でステップメールを使ってサービスを宣伝するとなるとメールに自宅の住所を記載する義務があります。

しかし自宅の住所をメールに記載することに抵抗のある人が多いのは事実で、昨今のストーカー被害や迷惑行為を防止する観点からも個人の住所をメールに記載するのは安全面でおすすめできません。

そこで、表示義務に対応するための住所はバーチャルオフィスを利用するのがベターだと断言します。

バーチャルオフィスの住所は特定電子メール法の表示義務にも対応していますし、特定商取引法にも対応しています。

電話番号も自分のプライベートの番号を掲載したくないという場合は別途電話番号を取得することも可能で、バーチャルオフィスによっては電話番号もセットで提供しているケースもあります。

参考までに下記に特定電子メール法に対応したバーチャルオフィスを3社紹介します。

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転送なしプランはネットショップで特定商取引法に対応するためや特定電子メール法に対応するために利用される前提のプランなので、郵便物の転送サービスや登記利用など余分な機能は一切付帯されません。

純粋に住所だけを借りてメールに掲載したいのならGMOオフィスサポートの転送なしプランはコスパ・信頼性の面でもっともおすすめできます。

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DMMバーチャルオフィスの口コミと評判DMMバーチャルオフィスはバーチャルオフィス業界でGMOと並んで大手が運営している数少ない存在ですが、ネットショップで特商法の表記に対応する用途のネットショップ支援プランは特定電子メール法にも対応しているのでおすすめです。

料金は月額660円とかなり安いうえに週1回で郵便転送にも対応していますが、メール配信で郵便転送は必要ないので付加価値として捉えておくと良いです。

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    • 保証金  5,000円(解約時に返却)
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  • 利用できる住所 渋谷・横浜・名古屋・梅田・天神

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なお、特定電子メール法と特定商取引法の違いについてもう少し詳しく知りたい方は、ネットショップの運営で電話番号は省略できる?消費者庁に聞いてみた!を読むと特商法の表記について筆者が実際に電話で確認した詳しい内容を紹介しているので参考にして下さい。

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